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五菱会ヤミ金融事件に関する被害回復給付金支給申請手続について

2008/08/01

五菱会(ごりょうかい)ヤミ金融事件において,

事件関係者によりスイス連邦の銀行に送金されて隠匿され,

同国チューリッヒ州により没収されていた犯罪被害財産等

の一部(約29億円)が,平成20年5月23日,

日本に譲与されました。

 東京地方検察庁では,同年7月25日,

「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づき,

上記の外国譲与財産を被害者の方々に被害回復給付金として

支給するための手続である「外国譲与財産支給手続」を開始する決定をし,

同決定の内容を官報に公告しました。
 

公告の内容,申請手続の詳細については,

五菱会ヤミ金融事件に関する被害回復給付金支給申請手続について”

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/oshirase/goryoukai/top.html

(検察庁ホームページ)をご覧ください。

 また,被害回復給付金支給制度の詳細については,

“被害回復給付金支給制度 Q&A”

http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji36.html

(法務省ホームページ)をご覧ください。

〜以上、法務省ホームページより引用〜

〜門田より

以前にヤミ金などの被害に遭われた方々は、

突然、検察庁から、通知が来ても、架空請求と思わず、

きちんと内容を確認してください。

もしかするとお金を一部返してもらえるかもしれません。

ただし、逆に金額の支払いを請求してくるのは、

この手続きに便乗した架空請求である可能性が大きいです。

検察庁がお金を請求してくることはありません。

ご注意ください。


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